資料基準 2026年11月2日 12:10· 更新 12:10· 第1版
影響
中承継額不明で規模評価できず
見落としやすい点
本書面では変更登記を今後行う予定としており、効力発生日とは別の手続としている。
株式会社笑美面は、ケアミックス株式会社のソーシャルワーク事業に関する資産、債務、雇用契約などを承継した。笑美面の純資産は(時点)だが、本書面には承継資産・債務や対価の金額がなく、取引規模を比較できない。次に発表される期通期決算(〜)の対象期間は効力発生日後を含まないため、業績への寄与は効力発生日後を含む後続決算で確認する。
次に確かめる点
- 変更登記が実施されたか、今後の登記情報や追加開示で確認する。
- 次に発表される期通期決算(〜)の対象期間には効力発生日後が含まれない。承継後の業績寄与は、効力発生日後を含む後続決算で確認する。
- 承継資産・債務の金額や会計上の計上内容が、効力発生日後の決算で示されるか確認する。
開示(1件)
1.法定事後開示書類(会社分割)(ケアミックス株式会社)
M&A・TOB2026年11月2日 12:00開示本文を読む →
- 吸収分割に関する事後開示書面:株式会社笑美面(以下、「吸収分割承継会社」)及びケアミックス株式会社(以下、「吸収分割会社」)は、2026年8月18日付で締結した吸収分割契約(2026年10月15日付吸収分割契約変更契約による変更後のもの。以下、「本吸収分割契約」)に基づき、吸収分割会社がソーシャルワーク事業に関して有する権利義務を吸収分割承継会社に承継させる吸収分割(以下、「本件分割」)を行いました。
- (1) 株主の差止請求に係る手続の経過(会社法第784条の2):吸収分割会社の株主は吸収分割承継会社のみであり、本件分割の差止めを請求した株主はありませんでした。
- (4) 債権者異議手続の経過(会社法第789条):吸収分割会社は、会社法第789条第2項の規定に基づき、2026年9月17日付の官報に公告し、かつ、知れている債権者に対して各別に催告いたしましたが、所定の期間内に異議を述べた債権者はありませんでした。
- (2) 反対株主の株式買取請求に係る手続の経過(会社法第797条):本件分割は簡易吸収分割に該当し、会社法第797条第1項但書の規定により、株式買取請求の対象とはならないため、該当事項はありません。
- なお、吸収分割承継会社は、同条第3項及び第4項の規定に基づき、2026年9月17日付で株主に対する通知に代わる電子公告を行いましたが、同法第796条第3項に規定する反対の通知を行った株主はありませんでした。
- (3) 債権者異議手続の経過(会社法第799条):吸収分割承継会社は、会社法第799条第2項及び第3項の規定に基づき、2026年9月17日付の官報及び電子公告により公告いたしましたが、所定の期間内に異議を述べた債権者はありませんでした。
- 4. 吸収分割承継会社が承継した重要な権利義務に関する事項(会社法施行規則第189条第4号):吸収分割承継会社は、本件分割の効力発生日である2026年11月1日をもって、吸収分割会社のソーシャルワーク事業に関する資産、債務、雇用契約その他の権利義務を、本吸収分割契約の定めに従い承継しました。
- 5. 会社法第923条の変更の登記をした日(会社法施行規則第189条第5号):2026年11月1日から2週間以内に行う予定です。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 法定事後開示書類(会社分割)(ケアミックス株式会社)2026-11-02
