資料基準 2026年10月30日 17:40· 更新 17:40· 第1版
影響
小付議案と投票日程に変更なし
見落としやすい点
「株主委員会」は裁判所が本更生手続への関与を承認した法律上の委員会ではなく、任意に組織された委員会と説明されている。
管財人は、株主委員会名義の書面について、同委員会の案は期限内に提出・付議された更生計画案ではなく、現行案や日程にも影響しないとの認識を示した。書面は、発行済株式のを保有する筆頭株主の株式会社ジェットと、共同スポンサー候補の株式会社光通信による非公開化協議を紹介し、株主側の案では既存株式当たりでの換価を掲げている。投票期間はから同年までで、株主委員会は集約した意見を頃に裁判所へ報告し、同月予定の関係人集会でも報告するとしている。今回の開示で計画条件や業績の変更は示されておらず、焦点は本更生計画案への議決と裁判所の認可判断がどう進むかにある。
- 注意
- 株主委員会への意見表明は裁判所への正式な議決権行使とは別手続きであり、正式な議決権行使は裁判所から届く書面投票用紙で別途行う必要がある。
開示(1件)
1.当社株主が任意に組織した「株主委員会」名義の書面について
その他2026年10月30日 17:00開示本文を読む →
- 当社株主が任意に組織した「株主委員会」名義の書面について:2026年9月9日付「会社更生手続における更生計画案の提出のお知らせ」、同年9月15日付「更生計画案付議決定に関するお知らせ」及び同年10月2日付「更生計画案の開示について」に記載のとおり、当社の管財人は、当社の会社更生手続(令和8年(ミ)第4号。以下「本更生手続」といいます。)について、2026年9月9日付で更生計画案(以下「本更生計画案」といいます。)を東京地方裁判所に提出し、同年9月15日には、同裁判所より本更生計画案を決議に付する旨の決定(以下「付議決定」といいます。)がされています。
- なお、本更生計画案に係る投票期間は、2026年10月29日から同年11月16日までとされております。
- 本更生手続及び本更生計画案に関連して、「株式会社トーシンホールディングス株主委員会」と称する組織(委員長:株式会社キセキ。以下「本株主委員会」といいます。)から、当社の株主の皆様に対し、別添のとおり「更生計画案の問題点及び株主の皆様へのお願い」と題する書面(2026年10月22日付。以下「本書面」といいます。)が郵送されていることが確認されました。
- なお、本株主委員会は、「株主委員会」との名称が付されているものの、会社更生法117条7項・同条1項の規定に基づき裁判所により本更生手続への関与が承認された「法律上の株主委員会」ではなく、あくまで任意に組織された「任意の株主委員会」です。
- 本書面には、本株主委員会が支持する更生計画案の基本方針として、株式会社ジェット及び共同スポンサーを主体とする当社の非公開化に関する計画及び方法等が記載されています。
- (1) 本株主委員会が提案する内容は、会社更生法45条の定めに照らして、更生計画の定めるところによらなければ行うことができない内容が含まれているものと見受けられます。
- 本更生手続の開始決定(2026年5月8日)において、「更生会社、届出をした更生債権者等又は株主が更生計画案を提出することができる期間の終期」は、2026年8月31日と定められていました。
- しかし、この期間内に、これらのいずれの方々からも更生計画案は提出されず、本更生手続においては、管財人のみが更生計画案(すなわち本更生計画案)を提出しており、本更生計画案のみが、東京地方裁判所により付議決定を受け、議決権者の方々による投票の対象とされております。
- 本更生計画案は、「更生会社において上場維持を図るため、創業者株主らの影響力を適切に抑制して経営の独立性・透明性を確保し、特別注意銘柄の指定の解除に向けたガバナンスの強化を行うことを基本方針とする」旨を明記しているところであり(更生計画案14頁)、本株主委員会が提案する内容とは全く異なるものです。
- したがって、本株主委員会が提案する内容が、その主導するかたちで現実に実行されることは、想定し難いものと受け止めております。
- (2) 本書面は、管財人が東京地方裁判所に提出した本更生計画案の内容、本更生手続及びそのスケジュールに影響を与えるものではないと考えております。
- 本更生計画案に対しては、予定どおり、投票期間(2026年10月29日から同年11月16日まで)において議決権の行使が行われ、更生計画認可の決定の要件が満たされた場合には、裁判所より更生計画認可の決定が行われる見込みです。
- 別添:提案する更生計画案への賛否をお伺いするのは、株主の皆様の意向と株主側が提案する更生計画案に対する支持の広がりを裁判所及び管財人に具体的に示し、その結果をまえて、管財人に対し、本更生計画案を株主にとってより有利な内容に見直し、株主側が提案する更生計画案の内容を反映するよう働きかけるためになります。
- 下記のとおり本更生計画案が実行される場合、支配権・経済価値の大幅な希薄化により株価も大幅に低下する可能性が十分にある一方で、株主側の提案する更生計画案では更生会社を非上場化するとともに株主の皆様は株式を一株当たり322円で換価する内容となっています。
- 当委員会で集約した皆様の意見は、同年11月2日頃に裁判所に報告するとともに、同月4日に開催が予定されている関係人集会でも報告する予定です。
- なお、更生計画案に対する裁判所への正式な議決権行使は、本書面とは別個の手続となりますので、裁判所から本更生計画案の決議に関する書面投票用紙が届いた際には、別途、期限までに議決権を行使してください。
- 第1管財人が提出した更生計画案の概要について:本更生計画案は、更生会社の上場を維持し、当面はスポンサーに依存せずに自主再建を進めることを基本方針としています。
- 具体的には、携帯電話販売事業(移動体通信機器販売事業)等から得られる収益と一部の不動産の売却代金を主な原資として、金融機関等に対する債務を約15年間にわたり長期分割弁済する内容です。
- また、金融機関等に対する利息及び遅延損害金の支払債務については、 DES(債権の現物出資)により新たな種類株式を交付し(非選択的DES)、希望する金融機関等には、更生会社の債務を普通株式に転換できる新株予約権を付与することとされています(選択的DES)。
- さらに、今後スポンサーが決まった場合には、そのスポンサー等に新たな株式(普通株式又はB種種類株式)又は新株予約権を発行できる仕組みも設けられています。
- 現時点で発行済みの株式は消却されないものの、本更生計画案は、これらの新株発行等により、既存株主の持株比率及び株式価値を大幅に希薄化(最大希薄化率300%)させることを企図して策定されています(本更生計画案18頁)。
- また、株主が更生計画案に反対した場合でも、一定の金銭的補償を定める「権利保護条項」により、株主の同意なく更生計画案が認可される可能性がありますこのように、管財人の更生計画案は、_既存株主の権利及び株式価値に重大な影響を及ぼす内容となっています。
- (1) 非選択的 DES により株主の権利が希薄化されること(本更生計画案40~41頁):本更生計画案は、一般更生債権のうち、開始前の利息・損害金及び開始決定から計画認可決定までの利息・損害金を、債権者の選択にかかわらずA 種種類株式に振り替えます(非選択的DES)。
- DES対象債権は約6.35億円久A種種類株式の発行見込み数は488万4,884株(1株130円)と想定されています。
- A種株式は、普通株式と同様の議決権と残余財産分配権を有します。
- その結果、現在の普通株式653万6,800株を保有する既存株主の持分は、株数ベースで約57. 2 %、議決権ベースで約56.6%に低下する見込みです3また、この希薄化は、持株比率や議決権割合の低下にとどまりません。
- 更生会社が行った財産評定書の注記(不動産や関係会社株式の評価差益)を反映した更生会社の更生手続開始決定日時点の純資産は約34.4億円であり大幅な資産超過の状態にありますが、これを基準に、本更生計画案に定める非選択的DESの経済的影を試算すると、既存株式1株当たりの純資産価値は、約526円から約357円へ、約32%低下する可能性があります
- 同賓料は、開始後利息・損害金の見込額を含め、払込金額の総額を6億3,503万4,920円、発行見込数を488万4,884株としている。
- 3具体的な内容を定めない包括的な授権規定により、第三者への事業譲渡が実行されるおそれがあること(本更生計画案70頁):更生会社の発行済株式の約34%を保有する筆頭株主である株式会社ジェット(以下「JET」といいます。)は、一般株主の保有株式を一定の基準時点における時価相当額以上で取得することを基本方針として、更生会社の株主である株式会社光通信を共同スポンサー候補として、下記第3の内容の協議を進めております。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 当社株主が任意に組織した「株主委員会」名義の書面について2026-10-30
