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考察

定時株主総会の議決権基準日を2026年11月20日に設定|定時株主総会招集のための基準日設定

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資料基準 2026年11月4日 10:13· 更新 10:13· 第1版

影響

小

議決権基準日の設定

見落としやすい点

定款上の通常の議決権基準日は毎年ですが、今回は変則的な事業年度に対応するための設定です。

本定時株主総会の議決権基準日はで、同日の最終の株主名簿に記載・記録された株主が議決権を行使できます。本定時株主総会については、開催する場合に備え中旬を目途としていますが、開催日時・場所・目的事項は未定です。管財人はに更生計画の認可決定を得ることを目指しており、取得した場合は同日に事業年度が終了するとしています。

注意
更生計画の認可決定は取得を目指す段階で、取得済みとは記載されていません。

開示(1件)

1.定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ

その他2026年11月4日 10:10開示本文を読む →

  • 定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ:当社の管財人は、当社の第42期(2026年5月9日期首期)事業年度に係る定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)の招集のための基準日設定について決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
  • 1.本定時株主総会の招集のための基準日を設定するに至った経緯:当社においては、2026年5月8日付で会社更生手続が開始したことに伴い、翌9日から新たな事業年度(第42期)が開始しております。
  • 会社更生法上、更生手続開始の時に終了した事業年度に続く事業年度は、更生計画認可の時(その時までに更生手続が終了したときはその終了の日)に終了するものとされております。
  • 当社の管財人は、2026年11月20日に更生計画の認可決定を取得することを目指しており、同日に当該決定を取得した場合には、同日に第42期事業年度が終了することになります。
  • 当社の定款には、当社の定時株主総会は毎年7月に招集する旨の規定(定款第12条)及び当社の定時株主総会の議決権の基準日は毎年4月30日とする旨の規定(同第13条)がありますが、これらの規定は、当社の事業年度を毎年5月1日から翌年4月30日までの1年とすること(同第38条)を前提としたものであり、変則的な事業年度に関する基準日の定めはありません。
  • そこで、2026年11月20日を基準日として、本定時株主総会の招集のための基準日を設定させていただくことにいたしました。
  • 2.本定時株主総会に係る基準日等について:当社は、2027年2月中旬を目途に、本定時株主総会を開催する場合に備え、本定時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2026年11月20日(金)を基準日と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、本定時株主総会において議決権を行使することができる株主といたします。
  • 3.本定時株主総会の開催概要:本定時株主総会の開催日時、開催場所及び目的事項については、現時点で未定です。
  • 確定次第、速やかにお知らせいたします。
(1)公告日
(2)基準日

表の値は開示本文から取りました。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 定時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ2026-11-04