資料基準 2026年10月28日 15:55· 更新 15:55· 第1版
影響
小希薄化率と業績条件
見落としやすい点
割当人数と個数は上限で、申込み状況によって減少する場合があります。
発行価額は新株予約権1個あたり、行使価額は直近株価と一致し、全行使時の株式増加は発行済株式総数(自己株式を除く)のです。行使可能割合は、当社の連結営業利益が期から期までにを超えれば、期から期までにを超えれば、期から期までにを超えればです。行使期間はからまでで、割当日・払込期日は、申込期日はです。
- 本業
- 2026年8月期の営業利益はで、行使判定は期から期までの当社連結営業利益を基準にしています。
- 注意
- 企業買収等の影響を合理的な範囲内で排除し、判定に使う数値も合理的な範囲内で調整できます。
開示(1件)
1.有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ
その他2026年10月28日 15:30開示本文を読む →
- 有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ:当社は、2026年10月28日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役及び従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
- なお、本件は新株予約権を引き受ける者に対して公正価格にて有償で発行するものであり、特に有利な条件ではないことから、株主総会の承認を得ることなく実施いたします。
- 1.発行の目的及び理由:中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、より一層意欲及び士気を向上させ、当社の結束力をさらに高めることを目的として、当社の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
- なお、本新株予約権がすべて行使された場合に増加する当社普通株式の総数は、発行済株式総数(自己株式を除く)の1.61%に相当します。
- (1)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数:なお、上記の人数及び個数は上限数を示したものであり、本新株予約権に対する引受けの申込み状況等により、割当てを受ける人数及び個数は減少することがある。
- (2)新株予約権の目的である株式の種類及び数:本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。
- (4)新株予約権の払込金額又はその算定方法:本新株予約権1個あたりの発行価額は、300円とする。
- なお、当該金額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティングが、当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を参考に、当該金額と同額に決定したものであり、当社は、当該金額は有利発行に該当しないと判断している。
- (5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額及びその1株当たりの金額(行使価額):行使価額は、金1,085円とする。
- (6)新株予約権の権利行使期間:本新株予約権を行使することができる期間(以下、「行使期間」という。)は、2029年12月1日から2040年11月30日(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)までとする。
- (7)新株予約権の行使の条件:① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2029年8月期から2038年8月期までのいずれかの期において、当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された営業利益が、下記(a)、(b)、(c)に掲げる条件を満たした場合、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、それぞれ当該各条件に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を限度として、これ以降本新株予約権を行使することができる。
- (a) 2029年8月期から2031年8月期までに営業利益が30億円を超過した場合行使可能割合:30%
- (b) 2031年8月期から2034年8月期までに営業利益が50億円を超過した場合行使可能割合:60%
- (c) 2034年8月期から2038年8月期までに営業利益が100億円を超過した場合行使可能割合:100%
- なお、上記における営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。
- ② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。
- ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(1)新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数
| 項目 | ||
|---|---|---|
| 当社取締役 | ||
| 当社従業員 |
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 有償ストック・オプション(新株予約権)の発行に関するお知らせ2026-10-28
