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考察

市場買付による自己株取得を決議、株数・金額に上限|自己株式取得

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資料基準 2026年10月28日 14:14· 更新 14:14· 第1版

影響

小

純資産比の上限

見落としやすい点

取得枠の決議であり、株数・取得価額の上限まで実際に取得することが確定したわけではありません。

取得価額の上限はで、2025年10月期の営業利益に対してに当たります。取得株数の上限は(発行済株式総数(自己株式を除く)に対して)で、取得期間はからです。会社は、株主還元の充実や資本効率の向上、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を取得理由に挙げています。

開示(1件)

1.自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ

M&A・TOB2026年10月28日 14:00開示本文を読む →

  • (会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得):当社は、2026年10月28日開催の取締役会において、下記のとおり会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議しましたので、お知らせいたします。
  • 1.自己株式の取得を行う理由:株主還元の充実と資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。
  • (ご参考):2026年10月27日時点の自己株式の保有状況

2.取得に係る事項の内容

(2)取得し得る株式の総数
(2)取得し得る株式の総数
(3)株式の取得価額の総額
(4)取得期間

2026年10月27日時点の自己株式の保有状況

発行済株式総数(自己株式を除く)
自己株式数

表の値は開示本文から取りました。

開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。

出典

  1. 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ2026-10-28